ストレスチェックの集団分析結果を活用する

事業者は実務者に集団分析を依頼し、その結果を入手することができます。

ただし、労働者個人の特定がされないように、1集団10人未満となる場合には、その集団すべての同意を得ることが必要です。集団分析の結果は職場改善の大きなヒントになります。労働者に気づきをもたらす意味でも、一人でも多くの労働者にストレスチェックを受けてもらう努力をしなくてはなりません。しかし、事業者に精神状況の調査をされることを快く思わない労働者ももちろんいてもおかしくはないわけです。そのため、この調査の目的と方針、そして、結果の取り扱い方などを事前に周知徹底し、多くの労働者の協力を得られるようプロモーション活動のようなものを展開する必要があります。もちろん、集団分析はストレスチェック制度における努力義務ですから行わないという選択肢もありますが、職場環境の改善に消極的な事業場であるという印象を与える可能性があります。もし、集団分析とそれに基づく職場改善を行わなかった場合、安全配慮義務違反の責めを負う可能性も否定できないわけです。集団分析とそれに基づいた職場環境の改善を行わないことは、それなりのリスクがあることを承知したうえで、ストレスチェックの方針を会社として決定することが大事になります。それなりのコストと手間をかけて行うわけですから、集団分析まで行い、その結果を職場環境の改善のために活用し、経営を上向きにできるような取り組みにすることが重要です。

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