ストレスチェックの結果に基づいた面接指導

ストレスチェックを実施し、その評価に基づいて高ストレス者本人には通知が行きますが、面接指導はそれを必要とされる労働者本人が申し出ない限り行うことはできません。ストレスチェックの実施者や実施事務従事者が勧奨することはできますが、強制はできない仕組みです。面接指導を希望する労働者は、事業者に対してその旨を伝えます。申し出は、ストレスチェックの結果が出てから1か月以内、面接も申し出があってから1か月以内を目処に実施されるのが望ましいとされています。

労働者から申し出を受けた事業者は、医師に面接指導を依頼します。この場合に発生する費用はすべて事業者の負担です。この申し出を理由に事業者が労働者を不当な扱いをすれば、ストレスチェックの制度上リスクを背負うだけなので注意が必要です。面接指導ができるのは医師のみです。

面接は電話などは基本的に不可で、原則として対面で行います。ビデオ会議システムなどICTを使った面接に関しては、合理的な理由があるなどの一定の条件を満たせば可能です。その場で医師は労働者の勤務状況や心理的な負担状況、心身の状況などをヒアリングします。事業者は事前に、その労働者の労働時間や密度、作業態様や作業負荷、職場環境などの情報を医師に提出することが必要です。

面接指導では、ストレス対処技術の指導とストレスへの気づきとセルフケアの方法を指導することになっています。加えて、必要に応じて専門機関の受診の勧奨と紹介を行っています。ホーチミンの人間ドックのことならこちら

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